2011年4月7日木曜日

のりピー、北京でNO薬物!PR活動に参加

正直、碧いうさぎを歌っていたあの頃の純真さはハッキリ言って今はないですね。あの薬物報道でどれだけファンが減ったのかわかりませんが、それでも芸能活動ができるのは凄いことだと思います。アジアでの人気は抜群なので、これからはそちらを中心に活動されるんでしょうか?

2009年11月、覚醒剤取締法違反(使用、所持)の罪で執行猶予3年の有罪判決を受けた元女優・酒井法子さん(40)が6日、中国・北京を訪問した。北京空港に現れた様子をテレビ朝日が報じた。関係者によると、中国側が酒井さんに薬物犯罪を防ぐPR活動の参加を依頼し、応じたという。
中国のラジオ局の公式サイトや、インターネットで酒井さんが4月6日に北京に来るといううわさが流れ、空港にはファン約200人が集結。酒井さんは髪を少し肩にかかる長さに伸ばし、白いシャツにグレーのワンピース姿で現れると、大歓声に白い歯をみせ、何度も手を振って応じた。「ファンは応援しております」と日本語で書かれた横断幕が掲げられるなど歓迎ムード。「中国のファンが待っていましたけど?」と聞かれると「本当にうれしいです」と答えた。
中国のラジオ局は、5月7日に北京で開催される日本発信のファッションショー「TGCGIRLSCOLLECTIONinBeijing」のプロモーション活動に協力する可能性もあると報じている。芸能活動再開とも取れる行動。前所属事務所のサンミュージックは、数か月前に中国側から薬物防止活動のオファーがあったことを明かしたが「すでに所属タレントではないので、判断する立場にないため(酒井さん側に)情報を伝えた」とした。
中国は日本よりも麻薬に対しての処罰が厳しく、中国刑法では麻薬50グラム以上の密輸に対して「懲役15年以上、無期懲役、または死刑に処する」と規定されている。
執行猶予中の海外渡航パスポートは有効で刑の記載もなく、基本的には自由。ただし渡航先の国が犯罪歴を理由に入国を拒否することはある。特に米国は犯罪歴がある場合はビザ免除プログラムを利用できず、入国は厳しいと言われている。執行猶予中に新たに申請する場合は渡航先などが限定された旅券が発行される。